【住民税】知っておきたい住民税

 何で住民税ってこんなに払わないといけないの?

市の施設とか利用しているわけでもないのに、何でこんなに払わないといけないのよ!もう!


...はい、上記のセリフは私がよく思っていたことです。笑

 

でも住民税も意外とばかにならない金額毎月払ってると思いませんか?

今よく騒がれてる「ふるさと納税」も、こうして多く払っている所得税・住民税を利用した制度なんですが、肝心の住民税の仕組みって意外と知る機会がないと思います。

なのでここでは、意外と知らない「住民税の仕組み」を確認していきたいと思います。

 

まずそもそも住民税とは、その年の1月1日に住んでいる住所地に納める税金です。

所得税その年の所得に応じて税額が決まるのに対し、住民税は前年の所得に応じて税額が決まります。

仮にもし今年会社を退職したとしても、今年の所得に応じて計算された住民税を私たちは来年払わなければならないのです...。うっかりしそうですね。

 

住民税の税額はどのように決まるのか。まずは住民税の内訳を見て見ましょう。
住民税は、「市町村民税」と「道府県民税」の2つから成っています。

市長村民税 + 道府県民税 = 住民税

 

そして税額を計算する際には、所得に関係なく均等に課税される①「均等割」と、所得の金額に応じて課税される②「所得割」から算出されます。

①均等割とは所得金額に関わらず定額で課税されるもので、2023年までは市町村民税3500円、道府県民税1500円の合計5000円となっています。

②対して所得割は、前年の所得金額に応じて課税されるもので税率10%となっています。(市町村民税6%+道府県民税4%)

自治体の権限で税率や均等割額を変えることができるので、住む場所によって少額ですが金額が変わることがあります。

 

では②の所得割の税率10%はどの金額に対して課税されるのでしょうか。

税率が課税される「課税所得」の出し方を見て見ましょう。

 

まず、収入から経費(給与所得控除)を差し引きます。

収入 ー 経費 = 所得

次に所得から所得控除を差し引き、課税所得を出します。

所得 ー 所得控除 = 課税所得(ここに税率10%が課されます)

所得税の課税所得の出し方と同じです。

ただ1つ気をつけて欲しいのが、住民税と所得税の所得控除額は少し違うので注意してください。

例えば、所得税基礎控除額は38万円でしたが、住民税は33万円です。

他にも生命保険料控除額が所得税は最大12万ですが、住民税は7万円といった具合に少し変わってくるのでご注意を。

 

ではここで住民税の算出方法についてまとめますと、

①経費(給与所得控除額)を計算し、収入から差し引く

収入 ー 経費(給与所得控除) = 所得

 

②所得から所得控除を差し引く

所得 ー 所得控除 = 課税所得

 

③課税所得の10% + 5000円(均等割分) が住民税となり、ここから※「調整控除額」を差し引いた金額が住民税額となります。

※調整控除額とは、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等について所得税と住民税の間に差が生じているため、その差による影響をなくす目的で作られたものです。

 

少しややこしく感じてしまった方もいるかもしれませんが、課税証明を見ればご自身がどれほどの住民税を支払っているのかすぐにわかります。ざっくりとでも住民税の仕組みを理解しておくことで今後のご自身の節税対策にも繋がってくるかと思います^^

 

 

 

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